ケアマネジャーは自分で選べる?変更したいときの手続きと注意点

ケアマネジャーは、ご利用者とご家族が自分で選べます。そして、いったん決まったあとでも変更できます。回数の制限はなく、費用もかかりません。

そう聞いて驚かれる方がいます。市役所や病院から紹介された人がそのまま担当になり、以来ずっと同じ方にお願いしているけれど、実は少し合わないと感じている。けれど変えられるものだとは思わなかったし、変えたいと言うのも気まずい。そういうお話を、当センターでもたびたび伺います。

この記事では、ケアマネジャーを選ぶ権利がどこに根拠を持つのか、変更したいときに何をすればよいのか、そして変更する前に知っておいたほうがよい注意点を整理します。

ケアマネジャーは自分で選べる

介護保険は、行政が支援内容を決めて割り当てる制度ではありません。ご利用者と事業所が契約を結び、ご利用者が選んだ事業所のサービスを使う。そういう仕組みになっています。

だから高槻市の窓口でも、要介護認定の申請の際には居宅介護支援事業所の一覧が渡されます。「この中から選んでください」という説明とともに渡されるあの紙が、選択権がご利用者側にあることの証です。病院から紹介された場合も同じで、病院は候補を示す立場にとどまります。

ケアマネジャーは、月に一度はご自宅を訪ね、生活の細かなところまで聞き取る相手です。介護が長く続けば、何年もの付き合いになります。その相手を納得のいく形で選ぶのは、わがままではありません。

なお、ケアマネジャーの探し方そのものについては、別の記事で詳しく書いています。あわせてお読みください。

こんなときは変更を考えてよい

相性という言葉で片づけられがちですが、ご相談を伺っていると、変更を検討したほうがよい状況はいくつかの型に分かれます。

連絡が返ってこない 電話をしても折り返しがない、留守番電話に入れたまま数日が過ぎる。急ぎではない用件ならまだしも、体調の変化を伝えたいときに連絡がつかないのは困ります。

提案がない 状態が変わったのに、ケアプランがずっと同じまま。こちらから言い出さないと何も動かない。ケアマネジャーの役割は、必要な支援を見つけて組み立てることにあります。

希望を聞いてもらえない こうしたいと伝えても、制度上できないと即座に返される。本当にできないこともありますが、その場合は理由の説明と代わりの案が示されるはずです。

特定の事業所ばかり勧められる 選択肢を示さず、いつも同じ法人のサービスに誘導される。複数の候補を示し、ご利用者が選べるようにするのが本来の姿です。

説明が分かりにくい 制度用語のまま話が進み、何に同意しているのか分からない。分からないまま署名を重ねる状態は、望ましくありません。

担当者会議が開かれない ケアプランの作成や変更にあたっては、関係するサービス事業所とご本人・ご家族が集まる会議を開くことになっています。これが省かれているとしたら、手続きとして適切ではありません。

一方で、変更が最善とは限らない場合もあります。伝えたつもりの希望が伝わっていなかった、ということは実際によくあるのです。一度腹を割って話してみると関係が変わることもありますので、その余地があるかどうかは考えてみてください。

変更の方法は二つある

同じ事業所の中で担当者を代えてもらう

事業所に複数のケアマネジャーが在籍していれば、担当者の交代を依頼できます。窓口は管理者です。事業所を変えるより手続きが軽く、これまでの情報も引き継がれやすいという利点があります。

事業所そのものを変える

事業所が一人体制の場合や、事業所の方針自体に不安がある場合は、別の居宅介護支援事業所に移ることになります。以下では、この場合の手順を追います。

事業所を変更する手続きの流れ

1 新しい事業所を探して相談する

先に新しい事業所を決めておくのが基本です。今の事業所を解約してから探し始めると、その間ケアプランを管理する人がいない状態になってしまいます。

この段階では、まだ変更が確定していなくてかまいません。「変更を考えているのですが」という前置きで相談していただければ、受け入れが可能かどうかも含めてお答えします。

事業所によっては、担当できる件数の都合で受け入れられない場合があります。断られても気にせず、いくつか当たってみてください。

2 新しい事業所と契約する

契約書と重要事項説明書の説明を受け、内容を確認して契約します。個人情報の取り扱いについての同意も、このときに行います。

3 市への届出を行う

居宅サービス計画の作成を依頼する事業所が変わったことを、高槻市に届け出る必要があります。この届出は新しい事業所が代行して提出するのが一般的ですので、ご家族が窓口に行く必要はありません。

4 これまでの事業所に伝える

気まずさをいちばん感じるのがこの場面です。ただ、実務としては新しい事業所から連絡を入れることが多く、ご家族が直接切り出さなくても進められます。伝えにくいと感じたら、そのまま新しい担当者に相談してください。

契約書に解約の申し出時期についての定めがある場合もありますので、手元の契約書は確認しておくとよいでしょう。

5 情報を引き継ぐ

これまでのケアプラン、アセスメントの記録、サービス利用の状況などが、ご本人の同意のもとで新しい事業所に引き継がれます。ここが薄いと、新しい担当者が一から状況を組み立て直すことになり、ご家族が同じ説明を繰り返す羽目になります。

手元にケアプランの写しやサービス利用票、お薬手帳、認定結果の通知が残っていれば、初回にお見せいただくと引き継ぎが早くなります。

変更前に知っておきたい注意点

切り替えは月単位で

これが実務上もっとも重要な点です。居宅介護支援の費用は月ごとに介護保険に請求される仕組みで、同じ月に二つの事業所が請求することはできません。

そのため、月の途中で切り替えると給付管理が混乱し、サービス利用に影響が出ることがあります。月末で区切り、翌月1日から新しい事業所にという形が、もっとも安全です。急を要する事情がなければ、このような段取りで進められることをおすすめします。

ヘルパーやデイサービスは変わりません

ケアマネジャーを変えると、利用中のサービスもすべて変わるのではないかと心配される方がおられます。そうではありません。ケアマネジャーだけを変え、通い慣れたデイサービスや馴染みのヘルパーはそのまま続けられます。

ただし、今の事業所と同じ法人のサービスを利用している場合は、事情が絡むことがあります。そのまま続けたい希望があるなら、最初にはっきり伝えておいてください。

理由は説明しなくてもよい

変更にあたって、理由を述べる義務はありません。「事情がありまして」で通ります。

とはいえ、差し支えない範囲で新しい担当者に伝えていただけると、同じ不満を繰り返さずに済みます。何が合わなかったのかは、次の担当者にとって貴重な情報です。

費用は発生しません

変更の手続きに料金はかかりません。居宅介護支援は費用の全額が介護保険から給付されるため、そもそもケアプラン作成についてご利用者の自己負担がない仕組みです。

相談できる公的な窓口がある

事業所とのやり取り自体が難しい、対応に納得できない、といった場合には、地域包括支援センターや高槻市の長寿介護課に相談できます。介護サービスへの苦情については、大阪府国民健康保険団体連合会にも申立ての窓口が設けられています。

よくあるご質問

ケアマネジャーは何回でも変更できますか。 回数の制限はありません。ただ、短期間に繰り返すと引き継ぎが積み重なり、ご本人の状況把握が浅くなる面はあります。

変更したことが前の事業所に知られて、気を悪くされませんか。 変更はご利用者の権利として制度に組み込まれたものです。事業所側も一定の頻度で経験しています。

認定を受けていない段階でも相談できますか。 できます。認定前のご相談と申請の代行についても記事にまとめていますので、そちらもご覧ください。

https://kasajukaigo.jp/2026/08/05/cm-snudan-hiyou

担当者と気が合わないだけでも変えていいのでしょうか。 かまいません。生活の細部を話す相手ですから、話しやすさは実務的な条件のひとつです。

入院中に変更することもできますか。 できます。退院に向けた準備が絡む時期は調整が必要になりますので、早めにご相談ください。

高槻市で変更をお考えの方へ

カサージュ・ケアプランセンターは高槻市の居宅介護支援事業所です。看護師や主任ケアマネジャーが多数在籍しており、医療との連携を大切にしながら、在宅での暮らしを支える支援を行っています。

他の事業所からの変更のご相談も承っています。変更するかどうか決めきれていない段階でも、切り替えの段取りだけ知りたいという段階でも結構です。まずはお話を聞かせてください。

お問い合わせ カサージュ・ケアプランセンター
電話:072-628-7892
受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)