介護と仕事は両立できる?|介護休業と介護休暇の使い分け

親の入院の連絡が入り、退院後は自宅で介護が必要になりそうだと言われました。仕事はどうするのか。会社に何と伝えればよいのか。頭に浮かんだのが「辞める」という選択肢だったとしたら、その前に読んでいただきたいことがあります。

介護休業は、自分が介護をするための休みではありません。厚生労働省も、休業期間は仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間と捉えるよう案内しています。93日という日数は、介護そのものをする期間としては短すぎますが、体制をつくる期間としては意味を持ちます。

介護休業と介護休暇は、役割が違います

名前が似ているので混同されがちですが、この二つは用途が別の制度です。

 介護休業介護休暇
何のための制度か仕事と介護を両立できる体制を整えるための、まとまった休みこまごました用事に対応するためのスポットの休み
日数対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割できる対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日まで
取得の単位日単位(まとまった期間)1日単位または時間単位
申し出の時期開始予定日の2週間前までに書面等で当日の口頭でも可(書面に限定されない)
給与無給の会社が多い。要件を満たせば雇用保険から給付金有給か無給かは会社の規定による

どちらも育児・介護休業法で定められた、労働者の権利です。会社に制度が用意されていないという説明を受けた場合でも、法律上は要件を満たせば取得できます。

対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母です。同居や扶養は要件になっていません。

介護休業は「自分が介護する期間」ではありません

93日で何をするか

厚生労働省は、休業中にすることとして、市区町村や地域包括支援センター、ケアマネジャーへの相談、介護サービスの手配、家族での介護の分担の決定、民間事業者やボランティアなど利用できるサービスを探すこと、を挙げています。

つまり、退院直後に自分が付きっきりになるための93日ではなく、自分がいなくても回る形をつくるための93日です。ここを取り違えると、休業が明けた時点で何も変わっていない、という結果になりかねません。

3回まで分割できる点も、使い方を左右します。入院した直後にまず数週間、退院の前後にもう一度、状態が変わったときに三度目、という組み立てが可能です。一度にまとめて使い切る必要はありません。

対象になるのは、要介護認定を受けている人だけではない

制度上の「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態を指します。介護保険の要介護認定とは別の判断です。認定を申請したばかりで結果が出ていない段階でも、この状態に当てはまれば対象になり得ます。

パートや契約社員など、期間を定めて雇用されている方も対象です。ただし、休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと、という要件があります。

休業中のお金

雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす方には、休業開始時賃金日額の67%相当額の介護休業給付金が支給されます。支給には上限額があり、毎年8月に見直されます。金額の詳細や、ご自身が要件を満たすかどうかは、お近くのハローワークでご確認ください。

申請は、原則として休業が終わってから行います。休業中の生活費をどうつなぐかは、あらかじめ見込みを立てておいたほうが安心です。

介護休暇は、こまごました用事に使えます

介護休暇は、対象家族が1人なら年5日、2人以上なら年10日まで取得できます。1日単位でも時間単位でも取得でき、会社に書面の提出を義務づけられるものではなく、口頭での申し出も認められています。

厚生労働省は活用の例として、通院の付き添い、介護サービスの手続きの代行、そしてケアマネジャーとの短時間の打ち合わせを挙げています。年次有給休暇とは別に取得できる制度なので、有休を使い切ってしまう前に検討してみてください。

サービス担当者会議のように、1時間ほど都合をつけられれば済む用事は少なくありません。時間単位で取れることを知らずに、半休や有休を使っている方が多い制度でもあります。

休まずに、働き方を変える方法もあります

介護のために使える制度は、休みだけではありません。会社に申し出ることで利用できるものが、法律で定められています。

・所定外労働の制限:残業を免除してもらえます

・時間外労働の制限:1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせないよう請求できます

・深夜業の制限:午後10時から午前5時までの労働を免除してもらえます

・所定労働時間の短縮等の措置:短時間勤務、フレックスタイム、始業・終業時刻の繰上げ繰下げ、介護費用の助成のいずれかを、会社が用意することになっています

・テレワーク:2025年(令和7年)4月から、家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう措置を講じることが、会社の努力義務になりました

実際のところ、両立を続けている方の多くは、長い休みを取ったというより、こうした働き方の調整を積み重ねています。

2025年4月から、会社側にも義務ができました

令和6年に育児・介護休業法が改正され、介護に関する部分は2025年(令和7年)4月1日から施行され、会社側の義務として、次のようなことが定められました。

従業員から介護に直面した旨の申し出があった場合、会社は介護休業制度や両立支援制度の内容、申出先、介護休業給付金について個別に周知し、利用の意向を確認しなければなりません。取得を控えさせるような周知の仕方は認められないと明記されています。

また、介護に直面する前の早い段階、具体的には40歳に達する年度や40歳の誕生日から1年間に、会社から制度の情報提供を行うことも義務になりました。40歳前後で会社から介護制度の案内を受け取った記憶があれば、それがこの制度です。

あわせて、介護休暇について、勤続6か月未満の従業員を労使協定で対象外にできる仕組みが廃止され、入社してまもない方も取得できます。

制度の利用を申し出たことを理由とする不利益な取り扱いは、法律で禁止されています。相談しても取り合ってもらえない場合の窓口として、大阪労働局雇用環境・均等部指導課(電話06-6941-8940)があります。

ケアマネジャーにも、働いていることを伝えてください

意外に思われるかもしれませんが、ケアプランを立てるうえで、ご家族の就労状況は重要な情報です。平日の日中に誰もいないのか、週に何日出勤するのか、在宅勤務ができるのか。ここが分かるかどうかで、ケアプランの組み立てが変わります。

たとえば、通所介護の曜日を出勤日に合わせる、朝の準備が間に合わないなら訪問介護を朝の時間帯に入れる、出張が入る週は短期入所(ショートステイ)を使う。こうした調整は、働いていることを前提に考えて初めて出てきます。

当センターには、仕事と介護の両立支援を専門に学ぶ産業ケアマネジャーの資格を持つ介護支援専門員が在籍しています。介護保険のサービスだけでなく、勤務先の制度をどう組み合わせるかという視点からご相談に応じられます。

将来的な見立てが甘く、仕事を急に休まなければならなくなり会社に居づらくなってしまう、ケアマネジャーに遠慮して「何とかします」と言ってしまうなど無理をされた結果、仕事も介護も立ち行かなくなってしまうご家族は少なくありません。無理のある組み立ては長続きせず、結局は仕事を辞める方向へ傾いていきます。働き方の事情は、早い段階で率直にお伝えいただくのが得策です。

よくあるご質問

介護休業と介護休暇は、同じ年に両方使えますか

使えます。別々の制度なので、介護休業を取ったあとに介護休暇を使うこともできます。働き方を変える制度との併用も可能です。

要介護認定を受けていなくても、介護休業は取れますか

制度上の要介護状態に当てはまれば取得できます。要介護認定とは別の判断です。判断に迷う場合は、勤務先の担当部署か、大阪労働局雇用環境・均等部指導課にご確認ください。

会社に「うちにはそんな制度はない」と言われました

育児・介護休業法で定められた制度ですので、就業規則に記載がない場合でも、要件を満たせば取得できます。まずは制度がある旨をお伝えいただき、それでも難しい場合は労働局にご相談ください。

兄弟姉妹がいる場合、誰か1人しか取れないのでしょうか

同じ家族を介護する複数の労働者が、それぞれの勤務先で取得できます。ひとりが抱え込む必要はありません。

介護休業を取ると、職場に居づらくなりませんか

制度の利用を理由とする不利益な取り扱いは法律で禁止されています。とはいえ気持ちの問題は残りますので、いつ復帰してどう働くつもりかを、休みに入る前に具体的に伝えておくと、話が進めやすくなります。

働きながらの介護についても、ご相談ください

カサージュ・ケアプランセンターは高槻市の指定居宅介護支援事業所です。
主任介護支援専門員が在籍し、管理者をはじめ看護師資格を保有しているケアマネジャーが在籍していますので、医療機関との連携が必要なご相談を得意としています。
仕事と介護の両立支援を学ぶ産業ケアマネジャーの資格を持つ介護支援専門員も在籍しています。 親の退院が決まったが仕事をどうするか決めかねている、要介護認定をまだ申請していない、勤務先の制度と介護サービスをどう組み合わせればよいか分からない、いまのケアプランが働き方に合っていない。どの段階のご相談でも承ります。遠方にお住まいのご家族からのお問い合わせにも対応しています。 平日の日中にお時間が取れない場合も、ご都合をお聞かせください。話を聞いてみて合わないと感じたら、そこで終わりにしていただいて差し支えありません。
お問い合わせ】
カサージュ・ケアプランセンター
電話:072-628-7892  受付時間:9:00〜17:00(土日祝を除く)