介護認定前でもケアマネジャーに相談できる?|費用と相談の流れ
「介護認定を受けてからでないと、ケアマネジャーには相談できないと思っていました」
お電話でお話を伺っていると、この言葉を本当によく耳にします。認定を受ける、区分が決まる、それからようやく専門職に相談できる。そういう順番だと思い込んでいたために、何か月も一人で抱えていたという方も少なくありません。
結論を先に書きます。介護認定を受けていなくても、ケアマネジャーには相談できます。しかも、その相談に費用はかかりません。
認定前の相談で、何ができるのか

認定を受けていない段階のご相談で、私たちがまずお聞きするのは制度の話ではなく、暮らしの話です。今どんなことに困っているのか。いつ頃からその変化が出てきたのか。同居のご家族はおられるのか、日中はどう過ごしておられるのか。
そのうえで、次のような整理をしていきます。
そもそも介護保険の申請をするべき状態か まだ申請の段階ではない方もいれば、明らかに申請したほうがよい方もいます。ここを見立てるのは、案外専門的な判断です。ご家族から見て「まだ大丈夫」に見えても、生活の細部を聞いていくと支援が必要な状態が浮かび上がることがありますし、その逆もあります。
申請の手続きをどう進めるか 要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所が代行できます。介護保険法にそう定められていますので、ご家族が高槻市役所の窓口に足を運べない事情があっても前に進められます。
介護保険以外に使えるものがないか 配食や見守り、緊急通報など、市が実施している高齢者向けの事業があります。介護保険の枠に入らない困りごとであれば、そちらのほうが役に立つこともあります。
要支援が見込まれる場合の窓口案内 状態によっては地域包括支援センターの担当となる場合があり、その際は地域のセンターへおつなぎします。
つまり認定前の相談とは、「介護保険を使うかどうか」も含めて一緒に考える場だとお考えください。申請を勧められるとは限りません。
費用はどうなっているのか

ここは誤解が多いところなので、少し丁寧に書きます。
認定前の相談は無料です。 電話でも訪問でも、状況を伺って助言をするところに料金は発生しません。契約前ですから、当然といえば当然です。
認定後のケアプラン作成も、自己負担はありません。 居宅介護支援という制度は、費用の全額が介護保険から給付される仕組みになっています。ヘルパーやデイサービスには1割から3割の自己負担が生じますが、ケアマネジャーの関わりについてはご利用者の負担がゼロです。月々の訪問も、事業所との調整も、担当者会議の開催も、追加料金はありません。
介護は先の見えない出費が続くものですから、相談することそのものにお金がかかるのではないかと心配される気持ちはよく分かります。けれど入り口はここまで無料です。金銭的な理由で連絡をためらう必要はありません。
相談から利用開始までの流れ

1 まず電話をいただく
「何を聞けばいいのか分からない」という状態で結構です。困っている場面をひとつ思い浮かべて、それを話していただければ、あとはこちらから伺います。
2 お会いして状況を確認する
ご自宅に伺うのが基本ですが、入院中であれば病院で、ご家族が遠方であればまずはお電話だけで、という形も取れます。生活の様子、身体の状態、住まいの環境、ご家族の状況を伺い、申請の要否を一緒に判断します。
3 要介護認定を申請する
申請先は高槻市役所本館1階の長寿介護課(7・8番窓口/072-674-7166)ですが、代行できますのでお任せいただけます。65歳以上の方は介護保険被保険者証、40歳から64歳の方は医療保険の被保険者証が必要です。主治医の意見書についても、依頼の段取りを含めてご案内します。
ひとつ押さえておいていただきたいのは、認定の効力は申請日にさかのぼるということ。結果が出るのを待ってからサービスを始めるのではなく、申請した日以降であれば保険の対象になります。
4 認定調査と審査
市の調査員がご本人と面接し、心身の状態を確認します。あわせて主治医が意見書を作成し、これらをもとにコンピュータによる一次判定と、介護認定審査会での二次判定が行われます。結果の通知までは原則30日以内とされています。
このとき、認定調査に立ち会うこともできます。普段の様子を最もよく知るのはご家族ですから、調査の場で伝えていただきたい情報は事前に整理しておきます。ご本人が調査員の前だと「できます」と答えてしまう、という場面は本当によくあるのです。
5 必要なら暫定ケアプランで先に始める
退院が迫っている、家族が限界に近い。そうした事情で結果を待てない場合は、暫定ケアプランを作成してサービスを開始できます。
ただしこの方法には、正直に申し上げておくべき点があります。想定より軽い区分になって支給限度額を超えた場合や、非該当と判定された場合は、超過分が自己負担になります。ですから暫定で始めるときは、見込みを控えめに置いた計画を組みます。このリスク管理も、ケアマネジャーの仕事のひとつです。
6 認定結果が出たら、正式なケアプランへ
区分が確定したところで契約を結び、ケアプランを作成します。ご本人、ご家族、サービス事業所が集まる担当者会議を開き、内容を確認して利用が本格的に始まります。
相談前に用意しておくと話が早いもの
必須ではありませんが、次のものが手元にあると具体的な話に進みやすくなります。
介護保険被保険者証、お薬手帳、直近の診断書や退院時サマリーなど医療の情報、主治医の医療機関名。そして、日々の困りごとを思いつくままメモしたもの。この最後のメモが、実はいちばん役に立ちます。
「非該当」だった場合はどうなるか
申請したものの、認定が下りないこともあります。この結果に落胆される方が多いのですが、支援の道が閉じたわけではありません。
市の高齢者向け事業や地域の通いの場、民間の生活支援サービスなど、介護保険の外にも使えるものがあります。状態が変われば改めて申請すればよく、そのときは前回の相談内容が判断材料になります。
「まだ早いかもしれない」と思っている今が、ちょうどよい時期です
カサージュ・ケアプランセンターは高槻市の居宅介護支援事業所です。看護師資格や主任ケアマネの資格を持つケアマネジャーが多数在籍し、医療との連携を大切にしながら、住み慣れた場所での暮らしを支える支援を行っています。
介護保険の申請前のご相談、申請すべきかどうか自体の迷い、遠方にお住まいのご家族からのお問い合わせ、いずれも承っています。相談したからといって、契約や申請を勧められるわけではありませのでご安心ください。
早すぎる相談というものは、ありません。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
カサージュ・ケアプランセンター
電話:072-628-7892
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